問題:法定後見における補助に関する次の記述はそれぞれ○か×か.
1.補助開始の審判には,本人の同意は必要とされない.
2.補助監督人がいない場合で利益相反するときには,補助人は臨時補助人の選任を請求しなければならない.
3.複数の補助人がいる場合,補助人は共同して同意権を行使しなければならない.
Q:【社福】国試クイズ(2020/12/04)
1.補助開始の審判には,本人の同意は必要とされない.
2.補助監督人がいない場合で利益相反するときには,補助人は臨時補助人の選任を請求しなければならない.
3.複数の補助人がいる場合,補助人は共同して同意権を行使しなければならない.