正解:×
「あれ?○じゃないの?」と思った方もいるかもしれません.
「成年被後見人または被保佐人」であることは,以前は社会福祉士と介護福祉士の欠格事由でした.現在は法改正に伴い見直されているので注意が必要です.
2019(令和元)年6月制定の『成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律』によって,『社会福祉士及び介護福祉士法』が改正され,
現在は「心身の故障により社会福祉士または介護福祉士の業務を適切に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの」(『社会福祉士及び介護福祉士法』第3条第1号)になっています.
『社会福祉士及び介護福祉士法』は毎年出題されているので,この改正点もしっかり頭に入れておいてほしいです.『RB』p.649を確認してください.