問題:保護観察官の業務として行う「専門的処遇プログラム」に関する次の記述は○か×か?
1.専門的処遇プログラムは,心理療法の一つである認知行動療法が基になっており,自発的意思に欠ける対象者には適用とならない.
2.就労が優先すると認める場合には,保護観察官の判断により,専門的処遇プログラムの実施を取りやめることができる.
Q:【社福】国試クイズ(2021/09/17)
1.専門的処遇プログラムは,心理療法の一つである認知行動療法が基になっており,自発的意思に欠ける対象者には適用とならない.
2.就労が優先すると認める場合には,保護観察官の判断により,専門的処遇プログラムの実施を取りやめることができる.