問題:社会福祉法人に関する次の記述はそれぞれ○か×か?

1.1つの市の区域のみを事業の対象とする社会福祉法人の所轄庁は,都道府県知事である.

2.社会福祉法人が解散した際の残余財産は,社会福祉法人その他の社会福祉事業を行う者又は国庫に帰属する.

3.社会福祉法人は,その会計や財務諸表をインターネットや広報などにおいて公表する必要はない.