正解:1.× 2.× 3.○
1.小中学校等の校外活動参加費は,生活扶助ではなく,教育扶助にて認められます(厚生労働省通知).教育扶助は,義務教育に伴って必要な教科書その他の学用品や通学用品,学校給食費その他必要なものと規定されています(『生活保護法』第13条).
2.小中学校等への入学準備金は,教育扶助ではなく,生活扶助の一時扶助にて認められます.一時扶助は,臨時的最低生活費としての特徴があるもので,最低生活に必要不可欠な物資を欠いており,緊急やむを得ない場合に限り,臨時的に認められます(厚生労働省告示,厚生労働省通知等).
3.介護保険の第1号被保険者が普通徴収により納付する介護保険料は,生活扶助の介護保険料加算から支給されることになっており,介護扶助からではありません(厚生労働省告示, 厚生労働省通知).介護扶助は,『介護保険法』の要介護者・要支援者を対象とし,介護サービスの利用に必要な自己負担部分を支給するものです(『生活保護法』第15条の2).
各扶助の内容は,『生活保護法』の条文をしっかりと把握しておくことが最低限必要となります.国試では,告示や通知等の内容も含まれているため,過去に出題された内容などを通して確認しておくことが望ましいでしょう.
『RB』p.436,『QB』p.255の表で基本事項が確認できます(一時扶助は『RB』p.438).