問題:福祉計画を定めたとき,又は変更したときの提出先に関して,次の記述はそれぞれ○か×か.

1.都道府県介護保険事業支援計画は,内閣総理大臣に提出しなければならない.

2.都道府県における子どもの貧困対策についての計画は,内閣総理大臣に提出しなければならない.

3.都道府県子ども・子育て支援事業支援計画は,内閣総理大臣に提出しなければならない.