正解:1.× 2.○ 3.×
1.特定健康診査及び特定保健指導の対象は,40歳以上75歳未満の加入者(後期高齢者医療制度を除く公的医療保険の被保険者,被扶養者等)です(『高齢者医療確保法(高齢者の医療の確保に関する法律)』第7条第4項, 第20, 24条, 「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」第1条).
2及び3.特定健康診査とは,糖尿病その他の政令で定める生活習慣病(高血圧症,脂質異常症等で内臓脂肪の蓄積に起因するもの)に関する健康診査をいいます.特定保健指導とは,特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定めるもの(腹囲や血圧等で一定基準に該当するもの)に対し,保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者(医師や保健師など)が行う保健指導をいいます(『高齢者医療確保法』第18条第1項, 「同基準」第4, 5条).なお,がんの早期発見は,がん検診の目的です(『がん対策基本法』第14条, 『健康増進法』第19条の2).
特定健康診査と特定保健指導に関する問題は,基本的な事項でうっかりミスをしないよう,確認しておきましょう.『QB』p.290問題32-72や,『RB』p.492で復習しましょう.